病院機能評価が影響する診療報酬や施設基準について
平成24年4月1日現在
診療報酬や施設基準等に関するお問合せについては各都道府県担当部局にお願いします。
1.病院機能評価が施設基準の要件に含まれているもの
(1)緩和ケア病棟入院料(1日につき)
1 30日以内の場合 4,791点
2 31日以上60日以内の場合 4,291点
3 61日以上の場合 3,291点
(2)緩和ケア診療加算(1日につき)
400点
【施設基準】(関連部分抜粋)
「がん診療連携の拠点となる病院若しくはそれに準じる病院であること又は公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院若しくはそれに準じる病院であること。」※
※がん診療連携の拠点となる病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院又は下記に掲げる公益財団法人日本医療機能評価機構が定める付加機能評価(緩和ケア機能)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
ア.緩和ケア病棟の運営方針と地域における役割を明確化
イ.緩和ケアに必要な体制の確立
ウ.緩和ケア病棟の機能の発揮
エ.緩和ケア病棟における質改善に向けた取り組み
オ.緩和ケア病棟におけるケアのプロセス
カ.緩和ケアを支えるための病院の基本的な機能
<参照>
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) 平成24年3月5日保医発0305第2号」
2.平成24年度の新設加算で追加された第三者評価の位置付け
(1)感染防止対策加算1、感染防止対策加算2
【施設基準】(関連部分抜粋)
「公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者機関による評価を受けていることが望ましい。」
<参照>
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) 平成24年3月5日保医発0305第2号」
(2)患者サポート体制充実加算
【施設基準】(関連部分抜粋)
「公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者の評価を受けていることが望ましい。」
<参照>
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) 平成24年3月5日保医発0305第2号」
3.その他病院機能評価等が要件となっている制度
(1)医療法人の理事長要件
医療法第46条の3第1項のただし書きにある医師または歯科医師でない理事のうちから理事長を選出することができる要件に含まれているもの。
「財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人」
<参照>
「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について(昭和61年6月26日健政発第410号)(最終改正 平成19年3月30日医政発第0330049号)」
(2)広告することができる事項
「財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果(個別の審査項目に係るものを含む。)」
<参照>
「医療法第六条の五第一項及び第六条の七第一項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成19年3月30日厚生労働省告示第108号)」
(3)卒後臨床研修病院における第三者評価の位置付け
「将来、第三者による評価を受け、その結果を公表することを目指すこと。」
<参照>
「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について(平成15年6月12日医政発第0612004号)(平成23年3月24日一部改正)」
