2020年度の医療従事者支援制度に関する詳細は別ページに移動しました。リンク先をご確認ください。
お知らせ
- 2022. 9. 6 加入者の皆様宛に、請求手続きのご案内をメールでお送りしました。
システムから一斉配信のため、迷惑メールに振り分けられていることがございますので、あわせてご確認ください。
- 2022. 5.23 特設サイト内の構成を変更し、請求手続きの流れを「お知らせ」直下に掲示しました。
「2021年度版 保険金ご請求手続きのご案内」を更新しました。
保険金請求書の「休業証明」欄は、いずれの給付の場合も記入必須となりますのでご注意ください。 - 2022. 3. 7 2021年度第4期(保険始期:2022年3月1日)加入者の方へ加入者証メールを配信しました。
- 2022. 2.14 2021年度のお申込み受付を終了いたしました。保険金請求手続きにつきましては、請求手続きの流れをご確認ください。
- 2022. 2. 7 2021年度第3期(保険始期:2022年2月1日)加入者の方へ加入者証メールを配信しました。
- 2022. 2. 3 第4期の申込期間終了日を新規・更新ともに2月9日から2月14日17時までに延長しました。
- 2022. 1.20 第4期の申込期間終了日を新規・更新ともに2月7日から2月9日に延長しました。
- 2022. 1.11 2021年度第2期(保険始期:2022年1月1日)加入者の方へ加入者証メールを配信しました。
- 2022. 1. 7 第3期の申込期間終了日を新規・更新ともに1月11日から1月17日に延長しました。
- 2022. 1. 4 請求手続きの流れについて昨年度との違いを追記し、申込マニュアル 第4章を更新しました。
- 2021.12.15 保険料の誤振込が多発しております。口座は請求書ごとに異なりますので振込前に必ずご確認ください。
- 2021.12. 7 2021年度第1期(保険始期:2021年12月1日)加入者の方へ加入者証メールを配信しました。
- 2021.10.18 マイページログインについてログインできないお問い合わせをいただいております。IDにメールアドレスが自動入力されていないかご確認ください。参考画像
- 2021.10.15 2021年度の募集を開始しました。昨年度から内容に大幅な変更がありますので必ずご一読ください。
ご用意いただくもの
労災による休業期間初日(または死亡日)・ご契約期間によって、ご提出書類が異なりますのでご注意ください。
【休業期間初日(または死亡日)が2020年度(*1)のご契約期間中の場合】
- 保険金請求書(2020年度加入用)
- 被用者証明書(写)(発病時の加入医療機関等と被災労働者の雇用関係がわかる書類)
- 休業給付請求書(写)または 遺族給付請求書(写)(*3)
- 支給決定通知書(写)(被災労働者宛に届きます) ※詳細は「2020年度版 保険金ご請求手続きのご案内」にてご確認ください。
【休業期間初日(または死亡日)が2021年度(*2)のご契約期間中の場合】
- 保険金請求書(2021年度加入用)
- 被用者証明書(写)(発病時の加入医療機関等と被災労働者の雇用関係がわかる書類)
- 療養給付請求書(写)または 休業給付請求書(写)または 遺族給付請求書(写))(*3)(*4)
- 支給決定通知書(写)(*4) (被災労働者宛に届きます) ※詳細は「2021年度版 保険金ご請求手続きのご案内」にてご確認ください。
(*1)2020年度のご契約期間とは、2020年12月から1年間、2021年1月から1年間、2021年2月から1年間、2021年3月から1年間です。証券番号が[Y900]から始まります。
(*2)2021年度のご契約期間とは、2021年12月から1年間、2022年1月から1年間、2022年2月から1年間、2022年3月から1年間です。証券番号が[Y901]から始まります。
(*3)各種給付請求書は、記入後、労働基準監督署に提出する前にコピーをお取りください(提出後は入手できません)。
(*4)2020年度と2021年度の契約期間を重複して加入している場合は、休業給付の請求書・支給決定通知書をご提出ください。
※労災保険の補償対象となるには罹患時点で加入している必要があります。
ご契約始期日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021年12月 | 2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | ||
休業期間初日 | |||||
2021年12月 | 2021年度版請求のご案内 | 2020年度版請求のご案内 | 2020年度版請求のご案内 | 2020年度版請求のご案内 | |
2022年1月 | 2021年度版請求のご案内 | 2021年度版請求のご案内 | 2020年度版請求のご案内 | 2020年度版請求のご案内 | |
2022年2月 | 2021年度版請求のご案内 | 2021年度版請求のご案内 | 2021年度版請求のご案内 | 2020年度版請求のご案内 | |
2022年3月 | 2021年度版請求のご案内 | 2021年度版請求のご案内 | 2021年度版請求のご案内 | 2021年度版請求のご案内 |
※労災支給開始日が、2021年11月以前の場合は、一律「2020年度版 保険金ご請求手続きのご案内」をご確認ください。
目的
「新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度」は、新型コロナウイルス感染が長期化している状況下、社会経済と感染対策の両立を図らなければならない中で、感染や命の危険を覚悟のうえで、治療や国民の健康を守るために懸命に努力している医療従事者が、安心して医療に従事できるための支援策を講じることにより、医療提供体制の維持を図ることを目的としています。
概要
私たち公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「当機構」)は、本制度の運営機関として、医療機関の保険加入手続、保険料の徴収、国の補助金申請の代理、医療団体からの寄付金(寄付金補助)の管理等の制度運営業務を行います。
本制度においては、医療機関等が当機構を契約者とする本制度専用の「労働災害総合保険」に加入することにより、勤務する医療従事者が新型コロナウイルス感染症に罹患し、政府労災保険等で給付対象となる業務災害を被った場合、休業補償金、万一死亡した場合には死亡補償金を受け取ることができます。
なお、本制度では国からの補助金や医療団体からの寄付金を活用することにより、医療資格者等につきましては、医療機関等の実質的な保険料負担を軽減して加入いただくことができます。
*補助金交付については、希望された場合に、契約者が代理申請を行います。加入できる医療機関等
日本国内の次の医療機関等であれば加入することができます。
病院、診療所(歯科診療所を含む)、介護医療院、助産所、訪問看護ステーション
※病院、診療所については保険医療機関となります。
また、補償の対象となる医療従事者の範囲を選択することができます。
A:すべての医療従事者
B:医療資格者等のみ
対象となる医療従事者(被用者)の範囲
- 政府労災保険等で給付の対象となるすべての医療従事者(被用者)が補償対象となります。(アルバイト、パートタイマー等を含みます)
- 職員100名以下の医療法人の代表者、役員、個人事業主は政府労災保険の特別加入者となることにより補償対象となります。
特別加入者が補償対象となるには罹患時点で加入している必要があります。 - 「医療資格者等のみ」を補償対象とした場合には、上記のうち「医療資格者等のみ」が補償対象となります。
- 公務員災害補償法等の対象となる公務員も補償対象となりますが、国家公務員は対象外です。
補償の対象とならない場合
- 本制度では、業務災害の原因を、新型コロナウイルス感染症、第一類~第三類感染症、指定感染症のいずれかに罹患したことに限定しています。
それ以外の業務災害につきましては補償の対象となりませんのでご注意ください。 - 勤務していない日が3日以内の場合、補償の対象となりません。
- 政府労災等の「療養補償給付」「休業補償給付」「遺族補償給付」以外の認定では補償の対象となりません。 詳細については保険約款および保険金を支払う場合の限定特約条項をご確認ください。
保険料と保険期間
- 医療従事者1名あたり 1,000円(1年間)
-
本制度は、当機構が医療機関からの加入を取りまとめ契約者となる保険であり、保険期間を4期に分けて募集を行います。
また、国の補助金申請期限が令和4年2月26日となっていることから、新規加入の申込期間については以下のとおりとしています。
新規・更新でお申込期間や申込方法が異なりますのでご注意ください。申込期間 保険料支払期限 保険期間 更新 新規 第1期 10月15日~11月15日 10月15日~11月15日 2021年12月10日 2021年12月1日
~2022年12月1日第2期 10月22日~12月15日 11月16日~12月15日 2022年1月14日 2022年1月1日
~2023年1月1日第3期 10月29日~1月17日 12月16日~1月17日 2022年1月31日 2022年2月1日
~2023年2月1日第4期 10月29日~2月14日17時 1月18日~2月14日17時 2022年2月15日16時 2022年3月1日
~2023年3月1日※更新申込つきましては、更新案内メールに記載のURLよりお申込みください。更新案内メールは申込開始日前後にお送りします。
補助金を充当した場合の医療機関等の実質的な保険料負担
本制度では加入する医療機関等・医療従事者の区分により以下の補助金・寄付金を利用することができますので、医療機関等は下記表「医療機関等の実質的な保険料」に記載された金額で加入することができます。
-
- 国の補助金
- 令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金
-
- 医療団体の寄付金
- 本制度運営のために医療団体から当機構に対して拠出された財源を寄付金に充当します。
(寄付金拠出医療団体:公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本看護協会(令和3年10月15日現在))
医療機関等の実質的な保険料(1名あたり1年間)
医療機関の種類(類型) | 医療資格者等 | 医療資格者等以外 | |
---|---|---|---|
類型:1および2 | 無料 国の補助金と医療団体の寄付金を充当 |
1,000円 | |
類型:3および4 | 国の補助対象者※ | 国の補助対象者以外 | 1,000円 |
無料 国の補助金と 医療団体の寄付金を充当 |
500円 医療団体の寄付金を充当 |
||
類型:5 | 500円 医療団体の寄付金を充当 |
1,000円 |
医療機関の種類(類型)
- ■ 類型1:重点医療機関、協力医療機関その他の都道府県より新型コロナ患者、疑い患者の受け入れを割り当てられた医療機関
※類型1で国の補助金を利用する場合、都道府県発行の証明書が必要です。(例:「重点医療機関指定通知書」「協力医療機関指定通知書」など) - ■ 類型2:都道府県から役割を設定された帰国者・接触者外来を設置する医療機関、都道府県、政令市及び特別区から役割を設定された地域外来・検査センター並びに都道府県から指定された発熱患者等の診療又は検査を行う医療機関(「診療・検査医療機関(仮称))
※類型2で国の補助金を利用する場合、都道府県または政令市・特別区が発行した証明書が必要です。(例:「診療・検査医療機関指定通知書」など) - ■ 類型3:都道府県、政令市及び特別区からの依頼又は委託等により宿泊療養・自宅療養の新型コロナウイルス感染症患者に対するフォローアップ業務、受入施設での対応等に従事する医療資格者等が勤務する医療機関
※国の補助対象は、当該フォローアップ業務、受入施設での対応等に従事する医療資格者等
※類型3で国の補助金を利用する場合、都道府県または政令市・特別区が発行した証明書が補助金申請する人数分必要です。(例:「宿泊療養に係る業務証明書」など) - ■ 類型4:都道府県、政令市及び特別区から役割を設定された地域外来・検査センターに出務する医療資格者等が勤務する医療機関
※国の補助対象は、地域外来・検査センターに出務する医療資格者等
※類型4で国の補助金を利用する場合、都道府県または政令市・特別区が発行した証明書が補助金申請する人数分必要です。(例:「地域外来・検査センター在籍証明書」など) - ■ 類型5:上記類型1~4に該当しない病院、診療所(歯科診療所を含む)、介護医療院、助産所、訪問看護ステーション
※病院、診療所については保険医療機関
本制度における医療資格者等
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、管理栄養士、栄養士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者又は当該医療機関において現に診療報酬による評価の対象となっている看護補助者等
※「当該医療機関において現に診療報酬による評価の対象となっている看護補助者等」については、厚労省「令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業Q&A」の⑩(項番10)をご確認ください。
補償の内容と補償金額
医療機関に勤務する医療従事者が業務に起因して新型コロナウイルス感染症、第一類~第三類感染症、指定感染症のいずれかに罹患し、政府労災保険等の認定を受け(※)休業4日を経過した場合に休業補償保険金を、死亡された場合に死亡補償金をお支払いします。補償金額は以下のとおりです。
(※)各補償につきましては、政府労災保険等の給付(休業補償給付、療養補償給付、遺族補償給付)が決定された場合に保険金をお支払いします。
なお、休業日数の認定は、政府労災保険等における決定に従います。
補償内容 | 補償金額 |
---|---|
休業補償保険金(一時金) | 30万円 |
死亡補償保険金(一時金) | 500万円 |
労災の種類 | 勤務していない日が3日以内 | 勤務していない日が4日以上 |
---|---|---|
療養(補償)給付 | 補償対象外 | 補償対象 |
休業(補償)給付 | 労災認定外 | 補償対象 |
補償対象者の新型コロナウイルス感染が確認された場合、補償金(保険金)の請求手続きは医療機関等が行います。
請求の手続き等につきましては、コールセンターにお問い合わせください。
- 新型コロナウイルス感染症
- 感染症法における以下の第一類・第二類・第三類感染症、指定感染症
第一類:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱
第二類:急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器医症候群※1、中東呼吸器症候群※2、鳥インフルエンザ※3
第三類:コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
※1 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。
※2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限ります。
※3 病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に変異する恐れが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限ります。 - 指定感染症:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条8項の規定※4に基づき政令で定める指定感染症
※4 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部または一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがあるものとして政令で定めるものをいう。
加入手続きの流れ
ご用意いただくもの
- 加入施設の情報(住所・電話番号・代表者役職・代表者氏名等)
- 災害種別の情報(政府労災または公務災害)
- 補償対象範囲の選択(「すべての医療従事者」 か 「医療資格者等のみ」か)
- 医療機関等の種類(類型)
類型1~4の場合、国の補助金申請に必要な下記証明書類がそろっているか -
- 「都道府県等の要請を受けて新型コロナへの対応を行う医療機関」であることを証する書類(都道府県の指定通知書等)
- 予め都道府県から指定通知や証明などの交付を受けてご用意ください(通知書等は都道府県に交付を依頼してください)。
類型1~4に該当する医療機関等は、お申込みの際にデータを添付いただく必要があります。
※ファイル名:処方箋医療機関コード(10桁)もしくは介護保険事業所番号(10桁)をつけてください。
ファイル形式:PDFに限ります。
ファイルサイズ:10MB未満にしてください。
※類型3・4に該当する場合は、出務する人数がわかる証明書が必要です。証明書に記載のある人数分しか補助対象となりませんのでご注意ください。
- 「都道府県等の要請を受けて新型コロナへの対応を行う医療機関」であることを証する書類(都道府県の指定通知書等)
-
- 医療従事者の数
- 医療従事者の人数は労災保険等の給付対象者の人数となりますので、非常勤の医師、パートの看護師等も人数に含めてください。(直近の労災保険申請人数(常用労働者数+臨時労働者数))
なお、「医療資格者等のみ」を選択する場合は、前述の「本制度における医療資格者等」の人数となります。また、国の補助金申請を行う場合は医療資格等毎の人数が必要となります。
1. 仮申込(新規加入のみ)
このページ下部に設置された「新規加入申込」ボタンより入力フォームを開き、所定の内容を入力して仮申込を行います。
キャリアメール(「@docomo.ne.jp」「@au.com」「@ezweb.ne.jp」「@softbank.ne.jp」「@i.softbank.jp」)は登録できません。
また、パソコンからのURL付きメールが受け取れるように設定してください。
ドメイン制限を設定している場合は、「@jcqhc.or.jp」「@tmnf.jp」からのメールが受信できるように設定してください。
※入力フォームは株式会社パイプドビッツによる情報管理システム「SPIRAL」を利用しています。
2. 仮申込受付メールの受信(新規加入のみ)
入力が完了し、送信すると仮申込メールが送信されます。24時間経過しても届かない場合は、以下をご確認ください。
- 迷惑メールフォルダなどに振り分けられていないか
- パソコンからのURL付きメールを拒否する設定になっていないか 設定を修正後は再度仮申込を行ってください。また、設定に問題がなかった場合は、別のメールアドレスでお試しください。
3. 本申込
仮申込メールもしくは更新案内メールのURLより入力フォームを開き、所定の内容を入力して申込を行います。※入力フォームは株式会社パイプドビッツによる情報管理システム「SPIRAL」を利用しています。
4. 受付完了メールの受信
入力が完了し、送信すると受付完了メールが送信されます。受付完了メールにはお申込み内容や保険料の明細が記載されます。補助金・寄付金の充当により請求額が0円の場合、加入完了メール(下記7)をお待ちください。
5. 請求書メールの受信
請求書はメールでお送りします。本文のURLから請求書を開いていただき、記載の口座へお振込みください。
2022年2月6日までにお申込みの方:お申込み3日後に内容が確定します。その2営業日後に利用可能な補助金を加味した実質的な負担額(保険料)の請求書が送信されます。
2022年2月7日にお申込みの方:お申込内容で確定します。2月9日に利用可能な補助金を加味した実質的な負担額(保険料)の請求書が送信されます。
2022年2月8日にお申込みの方:お申込内容で確定します。2月10日に利用可能な補助金を加味した実質的な負担額(保険料)の請求書が送信されます。
2022年2月9日以降にお申込みの方:お申込内容で確定します。2月15日に利用可能な補助金を加味した実質的な負担額(保険料)の請求書が送信されます。
6. 保険料の振込
各保険期間に応じた期日までに所定の保険料をお振込みいただきます。口座は請求書ごとに異なりますので振込前に必ずご確認ください。(恐れ入りますが、振込手数料はご負担くださいますようお願い申し上げます)
7.加入完了(加入者証)メールの受信
保険加入申込および保険料の振込が確認できましたら、保険始期の約1週間後に、加入完了(加入者証)メールが送信されます。紙での発行はございません。証券番号などが記載されておりますので、大切に保管してください。
資料
お問い合わせ
お問い合わせは下記専用コールセンターもしくはメールアドレスにて受付しております。
- 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度コールセンター
開設期間:2021年10月15日~2022年3月15日(3月16日以降のお問い合わせはメールのみの受付となります)
- メールアドレス
- 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度
受付期間:2021年10月15日(金)10時 ~ 2022年2月14日(月)17時
お申込日によって保険期間が異なります。時間にゆとりを持ってお申込みいただきますようお願いいたします。
2022年2月10日~2022年2月14日お申込みの方の請求書はメールにて2月15日(火)10時までに配信予定です。
メールが届かない方は迷惑メールフォルダなどもご確認の上、コールセンターまでご連絡ください。
入金締切日は当日15日の16時となります。即時振込が必要ですので予めご了承の上、お申し込みください。
- 2021年度のお申込受付は終了いたしました。