新型コロナウイルス感染症対応
医療従事者支援制度

COVID-19 INSURANCE

お知らせ

ご用意いただくもの

労災による休業期間初日(または死亡日)・ご契約期間によって、ご提出書類が異なりますのでご注意ください。

【休業期間初日(または死亡日)が2020年度(*1)のご契約期間中の場合】 


【休業期間初日(または死亡日)が2021年度(*2)のご契約期間中の場合】


(*1)2020年度のご契約期間とは、2020年12月から1年間、2021年1月から1年間、2021年2月から1年間、2021年3月から1年間です。証券番号が[Y900]から始まります。
(*2)2021年度のご契約期間とは、2021年12月から1年間、2022年1月から1年間、2022年2月から1年間、2022年3月から1年間です。証券番号が[Y901]から始まります。
(*3)各種給付請求書は、記入後、労働基準監督署に提出する前にコピーをお取りください(提出後は入手できません)。
(*4)2020年度と2021年度の契約期間を重複して加入している場合は、休業給付の請求書・支給決定通知書をご提出ください。
労災保険の補償対象となるには罹患時点で加入している必要があります。

ご契約始期日
2021年12月 2022年1月 2022年2月 2022年3月
発症日
(休業期間初日)
2021年12月 2021年度版請求のご案内 2020年度版請求のご案内 2020年度版請求のご案内 2020年度版請求のご案内
2022年1月 2021年度版請求のご案内 2021年度版請求のご案内 2020年度版請求のご案内 2020年度版請求のご案内
2022年2月 2021年度版請求のご案内 2021年度版請求のご案内 2021年度版請求のご案内 2020年度版請求のご案内
2022年3月 2021年度版請求のご案内 2021年度版請求のご案内 2021年度版請求のご案内 2021年度版請求のご案内

※発症日が、2021年11月以前の場合は、一律「2020年度版 保険金ご請求手続きのご案内」をご確認ください。
※発症日が、2022年4月以降の場合は、一律「2021年度版 保険金ご請求手続きのご案内」をご確認ください。

請求手続きの流れ

Q1.労災認定に時間がかかっています。時効はありますか。

保険約款第21条記載の「政府労災保険等によって給付が決定された時」の翌日から3年間請求が可能です。
支給決定通知書では通知日が、労災保険給付等支払証明書では支給決定年月日が相当します。

Q2.保険金から振込手数料等を差し引くことはできますか。

できません。保険金の全額を被用者もしくは遺族にお支払いいただかなければなりません。詳細は保険約款第1章第3条をご確認ください。

Q3.様式5号で療養補償給付を請求したら「被用者に支給決定通知は届きません」と言われましたがどうしたらよいですか。

自院であれば医療機関宛に送付される「支払振込通知」でも申請可能ですが、追加資料をお願いすることがございます。 「支払振込通知」で当該被災労働者分であることの確認が難しい場合は、別途「労災保険給付等支払証明願」を労働基準監督署に提出し、証明書をお取り寄せいただいて支給決定通知書の代わりとすることが可能です。

Q4.保険期間中に従業員の入退職がありました。保険の対象となりますか。

人数の増減についてのお手続きは不要です。入職者は労災保険の加入が完了した日から、退職者は労災保険の退職日までを保険の対象とすることが可能です。保険金のご請求時には、罹患時に雇用されている証明として「被用者証明書」をご提出いただきます。

Q5.証券番号がわかりません。

加入者証に記載がございますのでご確認ください。

Q6.療養補償給付書類を病院に提出しようとしたら「様式7号」だと言われました。請求手続きのご案内には「様式5号」とありますが請求できますか。

労災指定病院以外での療養補償給付は様式7号の提出になりますが、ご請求いただくことが可能です。ご案内が不足しており申し訳ございません。

Q7.いつ罹患・休業したものまでが保険金請求の対象になりますか。

発症日が保険期間内にあることが必要です。発症日は以下の日付を目安としますが、事故状況等を含め総合的に判断いたします。
休業補償給付:支給決定通知記載の期間の初日
療養補償給付:療養給付が認定された通院日
対象となるかご不明な場合には、お問い合わせ先メールアドレスまでご連絡ください。

Q8.本制度における医療資格者等とは何が該当しますか。

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、管理栄養士、栄養士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者又は当該医療機関において現に診療報酬による評価の対象となっている看護補助者等

※「当該医療機関において現に診療報酬による評価の対象となっている看護補助者等」については、厚労省「令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業Q&A」の⑩(項番10)をご確認ください。

Q9.補償の内容と補償金額は2020年度と2021年度でどう異なりますか。

  • 2020年度
  • 医療機関に勤務する医療従事者が業務に起因して新型コロナウイルス感染症に罹患し、政府労災保険等の認定を受け(※)休業4日を経過した場合に休業補償保険金を、死亡された場合に死亡補償金をお支払いします。

  • 2021年度
  • 医療機関に勤務する医療従事者が業務に起因して新型コロナウイルス感染症、第一類~第三類感染症、指定感染症のいずれかに罹患し、政府労災保険等の認定を受け(※)休業4日を経過した場合に休業補償保険金を、死亡された場合に死亡補償金をお支払いします。

    (※)各補償につきましては、政府労災保険等の給付(休業補償給付、療養補償給付、遺族補償給付)が決定された場合に保険金をお支払いします。なお、休業日数の認定は、政府労災保険等における決定に従います。

    補償内容 補償金額
    2020年度 2021年度
    休業補償保険金(一時金) 20万円 30万円
    死亡補償保険金(一時金) 500万円
    労災の種類 勤務していない日が3日以内 勤務していない日が4日以上
    2020年度 2021年度 2020年度 2021年度
    療養(補償)給付 補償対象外 補償対象外 補償対象外 補償対象
    休業(補償)給付 労災認定外 労災認定外 補償対象 補償対象
    勤務していない日は、「休業」「特別休暇」「有給休暇」「公休」等、有給無給を問いません。

    補償対象者の新型コロナウイルス感染が確認された場合、補償金(保険金)の請求手続きは医療機関等が行います。
    請求の手続き等につきましては、コールセンターにお問い合わせください。

    2021年度版 補償対象の感染症とは
    • 新型コロナウイルス感染症
    • 感染症法における以下の第一類・第二類・第三類感染症、指定感染症
       第一類:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱
       第二類:急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器医症候群※1、中東呼吸器症候群※2、鳥インフルエンザ※3
       第三類:コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
       ※1 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。
       ※2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限ります。
       ※3 病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に変異する恐れが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限ります。
    • 指定感染症:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条8項の規定※4に基づき政令で定める指定感染症
      ※4 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部または一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがあるものとして政令で定めるものをいう。

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